宮古島市は本日、令和3年11月9日に、宮古島市経済振興クーポン(通称:宮古島市ワイドークーポン)の配布を発表した。
今回のクーポン交付は、新型コロナの影響を受けた市内経済を、感染対策を踏まえながら活性化させることを目的としており、事業者へ頑張っていただきたいという応援の気持ち、そしてコロナに負けないという気持ちを表すため、「宮古島市ワイドークーポン」という名称となる。
クーポンの申請・交付については、感染対策を踏まえた経済振興とするために、まずはワクチン接種を2回終えた市民から対象となる。
申請の方法は、専用のウェブサイトから申請する「電子申請」と、市から発送する申請書へ記入・返送して申請する「紙申請」の2種類があり、はじめに電子申請を、明日11月10日から11月24日まで約2週間の期間で受付する。
電子申請の手続きは、専用サイトで自身の「氏名」と「生年月日」を入力する手間がかからないものであり、パソコンやスマートフォン等から簡単に申請が行える仕様となっている。
紙申請での申請は、電子申請の処理を終えた後の対応となり、早めにクーポンを受け取りたい・利用したい方は、ぜひ電子申請をすすめている。なお、紙申請による申請開始は12月中旬以降を予定しており、詳細につきましては、後日、発表となっている。
また、クーポン利用店舗として希望する事業者の登録申請も、同じく明日、11月10日より専用サイトにて受付を開始する。
市が指定するガイドライン等に即した感染対策の実施、緊急事態宣言時における休業・時短要請の遵守など、感染対策が整えられていることを条件としているが、対象となる業種については幅広く設定しており、多くの店舗の登録申請を期待している。
市民及び事業者の努力によって、市内の新型コロナウイルス感染は落ち着きを見せており、今後、年末に向けて益々の経済活性化が期待され、このクーポン事業が更なる活性化への一助になればと考えており、感染対策を踏まえた経済振興をともに進めるため、明日から始まる電子申請での積極的なクーポン利用を推進している。
<クーポン 表面>
<クーポン ウラ面>
※実際のサイズは千円札と同程度になります。
【参考情報_クーポンサイト及び市HPへの掲載予定内容】
以下、記者発表より抜粋
<クーポンを申請する市民の皆様へ>
1.ワイドークーポンの申請方法
申請の方法は,以下の2種類があります。
①パソコンやスマートフォン等からの電子申請(オンライン申請)
②市が送付する申請書による紙申請
2.申請の期間
はじめに、電子申請から受付します。
紙申請は、電子申請の受付を締め切り、その確認が完了した後に開始する予定です。
①電子申請の期間
令和3年11月10日(水)から11月24日(水)まで
②紙申請の期間
電子申請の確認が完了した後に設定し、公表します
3.電子申請の開始
電子申請の受付開始は、11月10日・13:00頃を予定しています。
※申請受付システムのチェック作業等により、予定時間がずれる場合もあります。その際は、市ホームページ等でお知らせします。
4.申請の対象者
今回の申請は、
①令和3年10月1日時点で宮古島市民として、住民基本台帳に記録されている
②ワクチン接種を2回済ませている
の2つの条件を満たしている方が対象となります。
2回のワクチン接種を済ませていない方については、来年度以降に事業を実施する際の対象となります。
5.電子申請の方法
ワイドークーポンサイトから申請ができます。
URL: https://waido-coupon.com/
または検索サイトより「宮古島市ワイドークーポン」で検索
申請は、申請する方の「氏名」「生年月日」の入力となります。
クーポン交付の対象者となっていれば、登録完了の画面へ移行しますので、それで登録は完了です。
システムへの情報登録に不具合がある、ワクチン接種日がシステム登録以降の日付である等の理由により、ワクチン接種を2回済ませていても登録できない場合がありますので、その際はワイドークーポン事務局(電話:79-9707)までご連絡下さい。
6.ワイドークーポンの発送
クーポンは、電子申請の受付を締め切った後に一斉確認処理を行い、12月中旬以降の発送となる予定です。
発送は盗難を防止するため、簡易書留での発送となります。必ずご家庭のどなたかが受取人となる必要があります。
対象となる全員へ簡易書留での発送となりますので、お手元にクーポンが届くまでに時間を要する場合があります。
7.ワイドークーポンの利用
12月中旬以降から利用を開始できるよう作業しています。
現在、クーポンの利用店舗の登録を進めています。どの店舗で利用が可能であるかは、ワイドークーポンサイトを確認してください。
また、対象となる店舗には認証ステッカーやのぼりを配布しますので、店頭での確認も可能です。
今回のクーポンは1人あたり1万円(500円券×20枚)を配布しますが、市では1会計あたりの上限金額を設定していません。1回の利用における上限額は、各店舗で異なりますので、必ず会計時にご確認下さい。なお、クーポン利用金額と支払金額に差額があった場合でも、お釣りは出ません。
8.ワイドークーポンの利用期限
クーポンの利用期限は、令和4年3月22日となります。
ただし、申請の状況や利用の状況を考慮し、期限を伸ばすことが効果的であると見込まれる場合は、延長も検討します。
9.ワイドークーポンに関する問合せ先
クーポンに対する問合せ先は、市民向け、事業者向けの2つがあり、電話番号が分かれています。
問合せの際は、お間違えのないようお願いいたします。
・市民向け問合せ先
ワイドークーポン事務局(企画政策部 企画調整課内)
TEL:79-9707
※感染対策として密集を防ぐため、窓口による市民向け対応は原則として行いません。申請はクーポンサイトから、お問い合わせは電話にてお願いいたします。
9.その他(紙申請について)
紙申請については、市から対象者への申請書発送を12月中旬以降に予定していますが、発送は電子申請の対象となった方を除いた後に行いますので、電子申請の受付・確認作業の進捗により遅れる場合があります。
紙申請の正式な開始時期や申請の期間などについては、後日、再度の発表(記者会見など)を予定しています。
<クーポン利用店舗の登録を希望する事業者の方へ>
1.登録に関する条件
今回のクーポン事業は、「感染対策を踏まえた消費促進」を目的としていますので、以下の条件を全て満たしている方が登録可能です。
①令和3年10月1日において、市内に本社、支店又は営業所を有している者
②緊急事態宣言時などにおいて、国や県が求める休業・時短要請を遵守してきた者
③店舗の感染対策が、市が指定するガイドライン等に基づき整備されている者
登録を受けた後であっても、これらの条件に反することが確認された場合は、登録から除外させていただきます。
2.対象業種
登録の対象業種は以下のとおりです。
○宿泊業 ホテル、民宿、ペンション、ドミトリー等
○飲食業 食道、レストラン、喫茶店等
○生活関連サービスクリーニング、理美容業、学習塾、写真館、洋裁店、畳店等
○小売業 お土産屋、酒屋、パン屋、ケーキ屋、家電量販店等
○情報通信業 ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業等
○娯楽業映画館、ボウリング場、ゲームセンター、マリン関連事業者等
※ただし、娯楽業のうちギャンブル性の高いものは対象外とする。
○製造業 機械製造業、食品製造業等
○運輸業 タクシー、運転代行、海運事業等
今回の事業は、新型コロナの影響を大きく受けた市内経済の活性化に向けて、多くの事業者に登録いただきたいと考えています。
そのため、可能な限り対象を広く設けています。
3.登録の手続き
登録の申請は、ワイドークーポンサイトから行えます。
URL: https://waido-coupon.com/
または検索サイトより「宮古島市ワイドークーポン」で検索
必要事項を記入し、申請してください。申請後、市の受託事業者である宮古島観光協会にて申請内容や感染対策など対象条件の確認を行い、登録します。
今回のクーポンは、幅広い業種を対象としているため、多くの事業者から申請があると想定しています。そのため、登録までに時間を要することもありますので、ご了承下さい。
4.市が指定する感染対策のガイドライン
市が指定する感染対策ガイドラインは以下の2つとなります。
①沖縄県策定の感染対策認証制度
②宮古島観光協会策定の安心安全ガイドライン
これらのガイドラインに則した店舗となっているか、登録申請があった後、受託事業者である宮古島観光協会が確認を行います。
※店舗の感染対策確認は、1日で確認できる数に限りがあります。そのため、申請から確認まで日数を要する場合があります。
5.情報発信への協力
申請後、登録が認められた店舗へは、認証ステッカーとPRのぼりを配布い。
クーポンを多くの市民が利用できるよう、事業者においても、のぼりの掲示、店舗ホームページやSNSの活用などによる、情報発信へのご協力をお願いします。
6.1会計あたりのクーポン利用上限
今回のクーポンは市民1人あたり1万円(500円券×20枚)を配布しますが、市では1会計あたりの上限金額を設定しないため、各店舗において設定。
7.不正利用防止への協力
クーポンは不正利用防止のため、コピーがされた場合「複写」の文字が浮かび上がる仕様となっています。コピーなど不正利用されたクーポンの引換・精算は行えませんので、事業者の皆様においても、不正利用がされていないか、会計時等に確認をお願いいたします。
8.クーポンの引換・精算
店舗で利用されたクーポンの引換・精算は月2回、口座振替にて行う予定です。引換・精算の日時や方法、場所については、登録後にお伝えいたします。
登録店舗向けクーポン事務局(TEL:050-3199-1455)にてご確認下さい。
9.ワイドークーポンに関する問合せ先
クーポンに対する問合せ先は、市民向け、事業者向けの2つがあり、電話番号が分かれています
【ワイドークーポン事務局】
①市民向け問合せ先
TEL:79-9707
②事業者向け問合せ先
TEL:050-3199-1455
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